受動喫煙防止規定
2020年1月28日
2020年4月から多くの人が使う施設で喫煙を規制する改正健康増進法が全面施行されます。
受動喫煙による肺がんのリスクは1.28倍(28%上昇)、虚血性心疾患は1.3倍(30%の上昇)、脳卒中のリスクは1.24倍(24%)とされています。
今回の改正では、既存の中小企業の職場は除外されますが、とはいっても受動喫煙による健康被害を考えると何らかの対応が求められます。
特に、業務車両内の受動喫煙は、密閉された狭い空間であることから見過ごすわけにはいきません。
今回、相談を受け、社会保険労務士事務所も兼ねる当社では、「受動喫煙防止規定」という社内規定を作成しました。
これが適当とは決して思っていませんが、職場環境改善の一つの参考にしていただければと思って紹介しました。
受動喫煙防止規定
第1条(目的)
この規程は、望まない受動喫煙を防止する為、会社施設、業務車両及び多数の者が利
用する施設等での喫煙について定めたものである。
第2条(会社施設での喫煙)
会社施設内においては、原則喫煙禁止とする。
第3条(業務車両での喫煙)
業務車両内での喫煙は、以下のとおりとする。
① 非喫煙者が同乗していないときは喫煙できる。
② 非喫煙者が同乗しているときは、理由の如何を問わず一切喫煙してはならない。
(非喫煙者が喫煙に同意した場合であっても喫煙してはならない。)
第4条(多数の者が利用する施設等での喫煙)
多数の者が利用する施設等においては、認められた場所以外で喫煙してはならない。
また、子供など20歳未満の者、患者等は受動喫煙による健康影響が大きいことを考
慮し、喫煙が認められた場所であっても十分配慮しなければならない。
第5条(罰則)
本規定に違反した場合は、就業規則第30条から第33条に基づき懲戒処分する。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。